イベント出展キャンセル時の出展費返金なしの仕訳
フリーランスのイラストレーターです。
イベントに出展する予定でしたが、出展をキャンセルすることにしました。
イベント出展費は事前に支払っており、キャンセルした場合は返金がありません。
下記のような日程でキャンセル処理をした場合、どのように仕訳すればよいでしょうか?
9月1日 出展費30000円を支払い(前払金/事業主借 30000円)
10月1日 キャンセル日
11月1日 イベント当日
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
10月1日 雑費(違約金) 30,000/ 前払金 30,000
とするのが妥当です。
おはようございます、税理士の川島です。
>下記のような日程でキャンセル処理をした場合、どのように仕訳すればよいでしょうか?
9月1日 出展費30000円を支払い(前払金/事業主借 30000円)
10月1日 キャンセル日
11月1日 イベント当日
→ 10月1日 キャンセル日にて、
雑費 30,000 / 前払金 30,000
と仕訳をされて下さい。
相亰俊信
お世話になります。
キャンセルが確定し返金がないとわかった10月1日に、前払金30,000円を経費に振り替える仕訳となります。
10月1日 (借方)広告宣伝費 30,000円 (貸方)前払金 30,000円
理由は次のとおりです。
1.経費にできる理由
イベント出展は作品の宣伝や販売のための支出ですので、キャンセルにより返金がない場合も、事業の必要経費(所得税法第37条)となります。サービスを受けられなかったからといって経費にできなくなるわけではありません。
2.計上する日
前払金は「これから受けるサービスの代金を先に払ったもの」という資産です。キャンセルにより出展の機会がなくなり、返金もないことが確定した時点で資産としての価値がなくなるため、11月1日のイベント当日ではなく10月1日に費用へ振り替えます。
3.勘定科目
「広告宣伝費」のほか、ふだん出展費に使っている科目(例:出展料)や「雑費」でも差し支えありません。毎年同じ科目を使い続けることが大切です。キャンセルであることがわかるよう、摘要に「○○イベント出展キャンセル(返金なし)」と書いておくとよいでしょう。
4.消費税の扱い(課税事業者の場合)
消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある方)であれば、この30,000円が課税仕入れ(仕入税額控除の対象)になるかの確認が必要です。国税庁タックスアンサーNo.6257「キャンセル料」では、キャンセルに伴う損害賠償的な性格の支払いは不課税(消費税の対象外)、事務手数料的な性格の支払いは課税とされています。主催者の規約や請求書・インボイスの記載内容で判断が分かれるため、キャンセル時の領収書等でご確認ください。
免税事業者であれば、税込30,000円のまま上記の仕訳で問題ありません。
なお、支払い・キャンセル・イベントがいずれも同じ年の中であれば、計上日の違いはその年の所得金額に影響しません。
土師先生、川島先生、相亰先生、早急にご回答いただきありがとうございます。
キャンセル確定日に「雑費」もしくは「広告宣伝費」で処理するとのこと承知いたしました。
普段からイベント参加時の勘定科目には「広告宣伝費」を使っているので
今回も「広告宣伝費」を使おうと思います。
相亰先生のご解説が大変わかりやすく、とても勉強になりました。
自分で調べても明確な答えを見つけることができなかったので、
わかりやすいご回答をいただけてほっとしております。
ありがとうございました!
本投稿は、2026年10月20日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







