貸倒引当金の計上について
不動産業を営んでおります。
決算の準備を進めており、今回未収家賃となるものがありましたので貸倒引当金を計上したいと思います。
調べていると同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額は債権とみられないということだったので、引当金の計上の際は未収家賃から敷金の金額を差し引いたものが引当金の対象金額になるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月04日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。