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店舗併用住宅の土地・建物購入の際の仕訳について

青色申告の個人事業主をしております。
昨年、住宅ローンの借入で土地の購入、店舗併用住宅を新築しました。(それ以前は賃貸物件にて事業をしていました)その際の記帳方法がどれが正しいのかがわかりません。私が調べて、今考えている仕分けは下記の2通りです。
1.
土地        /借入金(住宅ローン)
建物
器具及び備品(事業用エアコン)
構築物(事業用駐車場)
建物付属設備(浄化槽)
支払手数料(事務手数料や司法書士への報酬等)
租税公課(印紙代や登録免許税等)
前払費用(借入金来期保証料)
長期前払費用(借入金保証料)
事業主貸(上記費用を按分したもの、自宅用に使ったもの)

2.
土地      /事業主借
建物
器具及び備品
構築物
建物付属設備

按分の必要がある固定資産などは期末に按分、減価償却します。
住宅ローンの借入、諸々の代金の支払いは個人口座でおこない、その口座は現在は解約しています。返済は、事業用の口座でしています。
住宅ローンは個人での借入なので記帳の必要はないのではと考えていますが、調べると記帳しているパターンもあり、なにが正しいのかわからず行き詰っております。
どちらが正しいのか、もしくはどちらとも間違っているのであれば正しい仕訳方法を教えていただけると助かります。何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

仕訳は、どちらでも構わないと思われますが、預金の動きとローン残高を確認できますので、1の方がよろしいかと存じます。

利息については、店舗と住宅の床面積の比率で経費を按分されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。お礼させていただくのが遅くなってしまいすみません。とても助かりました。
仕訳は1の方で処理しようと思います。利息の方もそのように処理したいと思います。

もしご迷惑でなければ、もう一点、土地の金額の件でご質問させていただいてもよろしいでしょうか?
土地の金額の記帳の際、按分した事業用の分の金額を記帳し、残りの金額は個人用として事業主貸勘定で処理したのですが、それで問題ないでしょうか?
よろしければご回答よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

土地については、特に按分する必要はないものと考えます。全額土地勘定で結構です。

ご回答ありがとうございます。

ちなみになのですが、住宅は按分が必要で、土地は必要ないのは減価償却をしないからですか?

ご連絡ありがとうございます。

ご質問の通り、土地は減価償却しませんので、取得価格を按分する意味がないためです。

ご丁寧に、数々の質問へのご回答ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2019年01月10日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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