貸倒損失の計上について
個人事業主です。
平成28年と平成30年4月に、それぞれ売上を計上し売掛金となっているものがあります。
売上計上時点で取引は終了となり、それ以降の取引はありません。
両者とも何度か督促をしていたのですが、無視をされている状況で、回収の見込みがありません。
ずっと売掛金に残っているのも気持ち悪いので、損金処理をしたいと思っています。
本件は不動産取引ではありません。依頼を受けて行った労務の対価となります。
平成28年についてはすでに年数経過していますが、平成30年のものと同時に、損金処理を行ってもよろしいでしょうか?
また、その際に何か気を付けるべきことはありますでしょうか?
国税庁のページは見ているのですが、いまいち不安で相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
貸倒損失 / 売掛金 (金額は1円を備忘として残しその余りを損金処理する)
税理士の回答

中島吉央
継続的に回収しようと努力していたが、回収できなかったならば、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失計上できると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「評基通51-13(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
ご回答ありがとうございます。
調べていたところ、業務上の売掛金の時効が2年だとわかりました。
平成28年のものは時効がすぎてしまいましたので、全額回収できないものと決定したと分かったことになりますが、今年の確定申告で平成28年のものを”全額”貸倒金として計上してもよいのでしょうか?
厳密にいえば平成30年9月8日に時効となっていたようなので、昨年度の修正をしなければならないのだろうかと思っていますが、面倒なので平成31年分の確定申告で貸倒金としたいです。
平成30年のものは時効となっていないので、このまま売掛金として保留する予定です。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
大変申し訳ありません。
時効は、事項の援用を行わなければ成立しないことがわかりました。
よって、現段階ではご回答いただいた回収できないでいる状況のままである・・・となります。
たびたび申し訳ありませんでした。
貸倒金として、備忘金額を残し計上したいと思います。
本投稿は、2019年12月12日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。