在庫処分の仕訳について教えてください
在庫を処分するにあたり、仕訳が必要かどうか教えてください。
教室を開いている個人事業主です。
授業で使うテキストを仕入れて生徒に販売しています。
流行り廃りがはやい分野の教室をしているので、今所有しているテキストの在庫を処分しようと思っているのですが、仕訳は必要でしょうか。
以下、不必要な情報もあるかもしれませんが、状況です。
・必要数よりある程度多めに仕入をしており、今回処分するのは販売できないまま古くなってしまったものです。
・仕入時は「仕入」で仕訳しています。
・在庫を購入したのは決算前です。(決算時に在庫の棚卸処理はしています)
・販売用以外にサンプルとして1部ずつ教室に置いています。購入時の仕訳は「新聞図書費」です。
質問1
今回、数十冊処分することになりました。金額としては50,000円以内です。
期末に期末時の在庫数で棚卸をすればいいでしょうか。
それとも処分したときにも何か仕訳は必要ですか?
以下は処分時にも仕訳が必要な場合に教えてください。
質問2
処分時にも仕訳が必要でしたらどのような仕訳になるでしょうか。
質問3
仕訳が必要な場合、ネットで見たら「処分したことが分かる物」が必要という記事を見たのですが、資源ごみとして処分業者の自由に捨てていいという箱に入れてくるので、証明書という物が出ません。どのような書類が必要でしょうか。
質問4
教室用のサンプルは販売用ではなく、在庫扱いではないので、処分しても仕訳は必要ありませんよね?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
(1)(2)廃棄損 ×× 棚卸資産 ××
期末時には在庫数で棚卸します。
(3)処分業者に数十冊分を持っていき、そこで箱の近くに数十冊分をおいた画像をとり保存しておきます。また、商品名、購入時期、購入金額が記載された廃棄棚卸資産のリストを作成し保存をします。
(4)必要ないです。
本投稿は、2020年02月18日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。