個人事業主の営業車購入について
個人事業開業初年度で、営業車を新車で購入するのですが、確定申告をする際などに有利?というか、個人名or事業所名(屋号)どちらで契約書を発行してもらった方がよろしいのでしょうか?
個人事業なのでどちらでも良いと考えますが・・・
現時点ではプライベートでも使用しますのでその事により混乱しております。
いずれは事業専用にと考えております。
お忙しいと思いますが質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
契約書の名義は屋号でも個人名でもどちらでも結構です。
なお、車両は減価償却資産に計上し、事業使用割合分を必要経費にすることになります。
この度は迅速かつご丁寧な対応ありがとうございました。安心、納得しました。感謝致します。
本投稿は、2020年03月04日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。