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建設業の売上計上日について。

個人事業主です。
2月頭に元請け会社と300万円の注文書を交わして2月末に50%(150万円)、3月末に残り50%(150万円)を請求した場合、私の月別売上の数え方は
・注文書を交わした月に300万円。
・2月150万円、3月150万円。
のどちらになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

出来高請求という形でしたら、2月に150万円、3月に150万円の売上を計上します。
注文書の内容が請負でしたら、2月の150万円は内金として前受金に計上、3月に300万円を売上に計上します。
よろしくお願いいたします。

早速ご回答いただけて大変助かりました。
厚く御礼申し上げます。

本投稿は、2020年07月03日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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