開業費について
6月に開業届を提出しましたが、3月に仕事で使用する部屋の壁を自分で塗装しました。
その分の費用は、帳簿する場合日付などどのようにするとよいですか?
青色申告の10万 簡易簿記です。
税理士の回答

自分の費用は、現金が出ていないので、経費になりませんが
塗装で購入した費用のみ、経費計上できます。
実際にお金が出た日に開業のためいようとすればどうでしょか?
宜しくお願い致します。
塗装する為に購入した商品の事です。
開業届出した以前の月で計上しても良いのですか?

良いです。
開業のための費用です。
相談者様がそう記載しています。
宜しくお願い致します。
てっきり開業届を出した日にしとかないとダメやと思っていました。

開業のためにかかったものは、その前であっても全て経費扱いにできます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
助かりました!
本投稿は、2020年07月15日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。