税理士ドットコム - [計上]廃車(事業用50%按分)になって自賠責保険料が戻ってきた時の仕訳 - 現金預金100%保険金50% 事業主借50%ではないで...
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廃車(事業用50%按分)になって自賠責保険料が戻ってきた時の仕訳

個人事業主です。
50%按分で事業用に使用している車が、全損で廃車になりました。
自賠責保険会社から還付されました。
この場合、仕訳はどのようになりますか?
一応、収入として扱うのですか?

税理士の回答

現金預金100%保険金50%
       事業主借50%
ではないでしょうか?

でも、
支払ったときにどのように仕訳をしているか?
保険料100%現金預金100%
の仕訳をしている場合には、、
現金預金100%保険料100%
です。

ありがとうございます。収入として扱われてしまうのでしょうか?

ありがとうございます。収入として扱われてしまうのでしょうか?
収入は収入ですが・・・内容は保険の戻りですので、
経費のマエナスでも良いです。

ありがとうございます。そうですねおっしゃる通りマイナス計上という方法もありますね!

本投稿は、2021年01月03日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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