前期売上計上漏れ
昨年12月に売上計上する予定だったものを
計上しておらず、どう処理すべきか。
入金は今年の1月でした。
金額は73950円です。
修正申告の必要があるのでしょうか。
売上計上漏れとして仕訳出来るのでしょうか
税理士の回答

昨年12月の売上が2020年12月の売上であれば、12月の売上に計上して確定申告をすることになります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
となりますと、昨年の分の修正申告の必要が出てくると認識でしょうか。

2020年分の確定申告は、今年の2/16-3/15に行いますので修正申告にはなりません。修正申告は、すでに申告期限が過ぎた年分(例えば2019年分)が対象になります。
本投稿は、2021年02月01日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。