前オーナーの残置物処分の費用について
お店を開く為に賃貸物件を借りた際、前オーナーの残していった長いカウンターテーブルの撤去と内装工事を同じ業者にお願いしました。
カウンターターブルの解体や運搬費、処分費などで計13万円ほどですが、どのような勘定科目で仕訳するのが良いでしょうか?
減価償却が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

残置物の処分費用であれば、雑損失として処理することになります。
ありがとうございます。
雑損失と言う勘定科目がマネーフォワード にないのですが、他の科目で良いのはありますか?雑費でしょうか?
それと減価償却は必要でしょうか?

営業外費用の項目で、勘定科目の設定ができると思います。
損益計算書の経費の欄に追加でしょうか?

損益計算書の営業外費用の欄で追加します。
(雑損失)130,000(普通預金)130,000
のみで、減価償却はいらないですか?
本投稿は、2021年02月19日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。