車両購入 計上もれ
平成30年に会社を辞め、開業する為に車両をローンで購入しましたが、その年の白色申告に計上しませんでした。減価償却もしていません。
令和元年の減価償却費も間違っていることに気がつきました。どの様にしたらいいか分かりません。今年は青色申告にする為、教えて下さい。
税理士の回答
個人事業者は減価償却は強制ですので、取得した平成30年に減価償却資産に計上して、平成30年分は更正請求、令和元年分は申告した減価償却費が大きければ修正申告、小さければ更正請求をします。
ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
本投稿は、2021年02月23日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。