夫婦で運営するブログの取材費は、夫婦分認められますか?
夫婦が飲食店や旅行先を紹介するというブログを展開しており、WEB広告収入を得ています。
事業形態としては、夫が個人事業主として開業しており、妻は勤め人のため家族専従者になっていません。
ブログ記事を作成ために用いた飲食費や旅行費を取材費として経費計上する予定です。
ここで質問ですが、この際の取材費は個人事業主として開業している夫の分しか認められませんか?それとも、妻の分まで認められますか?
事業のコンセプトとして「夫婦で体験したことをそれぞれの目線からユーザーに伝える」というものを設定しており、妻も夫と同一の体験をすることが売上に結びついています。そのため、夫婦2人分の費用を取材費として経費計上したいな、と思っております。
税理士の回答

悩ましい問題です。
夫婦の旅行のための、ブログとも取れます。
コンセプトは、コンセプトして、理解はできますが、
悩ましい問題です。
当面は、夫の分のみを経費計上をお願いします。
奥様が、仕事をやめ、事業専従者になった時に、両方の経費を計上ください。
難しいのですね…承知いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年04月29日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。