滞納家賃の経理について
滞納者がこの度退去することとなりました。家賃は契約上の支払日(前月末)に収入としなければならないと聞き、入金はありませんがこれまで収入として計上し確定申告してきています。
今回の退去に際し、敷金を充当します。敷金を返還しない場合は収入に計上しなければいけないそうですが、収入が2重に計上されてしまいますがどうしたら良いのでしょうか。
税理士の回答

未収家賃と預り敷金を相殺する場合は、以下の様な処理をすることになると思います。
(預り敷金)xxxx (未収家賃)xxxx
本投稿は、2021年05月09日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。