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今年度計上が必要か

昨年度に海外から仕入した商品にかかる関税分が、今年になって振込用紙で届き支払ったのですが、この分はどのような仕訳になりますでしょうか?もしくは、今年度計上には含まれないのでしょうか?

税理士の回答

昨年度に海外から仕入した商品にかかる関税分であれば、昨年の仕入に関する付随費用として昨年に以下の様に計上されるべきものになります。
(仕入)xxxx (未払金)xxxx
昨年の申告については、更正の請求をすることになります。

ありがとうございます。すっきりしました。

本投稿は、2021年07月13日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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