カーシェアリング事業の申告について
当方、会社員として勤めながら副業としてカーシェアリング事業を行っております。これまで雑所得として扱ってまいりましたが、事業所得として申告し、会社員としての給与と損益通算したいと考えてます。経費として計上しようと考えているものに以下があります。
・事業所賃貸物件費用 4.6×12≒55.2万円
・車両購入費用 350万円
・車両メンテンナンス費用 23万円
・車両保険代 7万円
・自動車税 8.8万円
全て経費として認められ、給与との損益通算可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
過去の事業所得か、雑所得かなのかで争われた裁判例・裁決例を20例ぐらい調べました。
副業の事業所得のマイナスを給与所得と損益通算するパターンは、否認される可能性が非常に高いです。いわゆる雑所得認定されます。
否認される可能性が高いという認識をしたうえで、相談者様が申告するか否かの問題だと思われます。
本投稿は、2021年09月17日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。