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経費計上できますか

相続したアパートを週一回(車で50分)見回りに行っています。
公共交通機関では乗り換えも多く、現地が駅から離れている為車(中古)を購入しました。
普段はほとんど使っていない車ですが、この場合車体代、重量税、ガソリン代などは経費計上は出来ますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産所得を得るために使用されているお車なので、お車は減価償却費を通じて、その他のお車に付随する費用も経費となります。

松井先生
ご回答有り難うございました。
他の方の相談内容を拝見し、自家利用分との按分の必要があるかと思いました。
その他の費用も同様に按分すれば宜しいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の場合、もっぱら事業のために使用するようですので、家事按分の必要がない判断で回答しております。

プライベートでも使用されるということでしたら、その他の経費も含め、事業使用と、個人的な使用の割合で按分が必要です。

松井先生 

了解いたしました。
すぐにお返事を頂けて大変助かりました。
有り難うございます。

本投稿は、2021年10月05日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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