按分後の金額が10万円未満のパソコンは消耗品費としてその年のみの経費となりますか?
白色申告者です。雑所得に分類される収入を得ています。
その収入を得るために、21万円のパソコンを購入しました。
ただ、プライベートでも使うため、控え目に按分して45%を経費として申告したいと考えています。
(1)このような場合、そもそも按分できますか?
(2)按分後、経費として申請する金額が10万円未満となるため、消耗品費としてその年のみの経費となりますか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.按分できるのは、固定資産に計上し、その減価償却費を按分できます。
2.上記1.と同じになります。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年11月08日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。