個人事業主の新店舗積立金について
個人事業主で店舗運営をしています。現店舗の修繕や新店舗出店のための費用として毎月積立てているのですが、この金額は経費には計上できないのでしょうか。
現時点では個人の貯蓄として収入の一部になっているため課税対象なのですが、自由に使えないし、経費にできればと思うところです。
税理士の回答

単なる積立金ですので、経費にはなりません。
本人が使わないと決めているだけなので、実際は自由に使えます。
ありがとうございます。株式会社にすると、経費として積み立てられますか?

株式会社であっても、経費にはなりません。
単なる資金の移動に過ぎないからです。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年02月07日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。