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自動車のガソリン代を法人の経費に計上するには

4月に法人を設立し、現在代表取締役をしております。
個人所有の自動車を、土日はプライベートに使用し、平日は業務に使用しています。
平日に使用した分のガソリン代を会社の経費に計上することはできるのでしょうか??

税理士の回答

家事按分で計上します。
距離数や日数などで一定の基準を決めそれを継続適用します。

回答ありがとうございます!
その際、使用賃借契約を交わしたほうが良いのでしょうか??

本投稿は、2022年04月25日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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