居住しているマンションの駐車場外部貸し
以前、車を所有しておりましたが今年より使用しなくなったため、仲介業者に依頼し駐車場を外部貸しし、賃料を得ております。
不動産所得の申告にあたり、この駐車場を経費として差し引くことはできるものでしょうか。
具体的には、まず固定資産税・都市計画税納税通知書、いわゆる税金を経費として扱いたいです。年税額の総額はわかるのですが、これを駐車場のみ金額はどのように計算すればよいのでしょうか。課税明細書を見ると駐車場分の土地(共用土地)の項目があるので、これを利用すれば計算できるのではないかと考えております。
また駐車場は機械式になるのですが、不動産の購入金額から減価償却費は出せるものでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
固定資産税等はあなたのお考えのとおり、不動産収入の経費に計上できます。問題は機械式の減価償却の計算ですが、これはマンション管理会社に相談してみてください。どのような扱いにしているのかなど含め、場合によっては管理会社の税理士さんからアドバイスがあると考えます。
本投稿は、2022年04月29日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。