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役員報酬の振込日が翌月にずれこむ場合、未払い金勘定を計上していても損金算入不可でしょうか

役員報酬の振込日が翌月にずれこむ場合、未払い金勘定を計上していても損金算入不可でしょうか。あるいは遅れた分については現金払いというのも手でしょうか。

税理士の回答

1か月分がずれこむのであれば未払給与で問題ありません。
例:5月役員報酬6月支給分が7/1になるケース
ただ2か月未払となるのはやめたほうがいいです。

ご教示ありがとうございます、助かりました。

本投稿は、2022年08月25日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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