建物の取得価格について
以前から度々相談させていただいています。
土地購入後に建物を新築しました。
建物を減価償却するのですが、取得価格について質問です。
①免税業者になりますが、税込経理なので取得価格も消費税込みで問題ないでしょうか。
②土地購入時に仲介手数料がかかりました。
建物購入目的の土地購入ですので建物分を按分する事で取得価格に含める事はできるのでしょうか。
③また、登記費用や不動産取得税は、取得価格に含めなくてよいと調べましたが、
逆に取得価格に含めることもできるのでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
① はい。取得価額に消費税を含めてください。
② 言わんとすることの気持ちはわかりますが、土地の取得に係る付随費用は土地に含めてください。土地と建物は別の資産です。
③ 原則は「含める」です。例外的に含めないことができるということですので、含めないのであれば当然に取得価額に含めることになります。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2022年09月21日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。