法人名義の車を個人名義に変更
法人名義で購入した車があります。減価償却は終わっています。その車を個人名義に変更したいのですが、なにか税金などかかってくるのでしょうか。また、減価償却が終わっているので単純に名義変更のみで問題ないのでしょうか。
税理士の回答
法人は同族会社で、貴方はその同族会社の役員である前提で回答します。
車両の譲渡価額は時価が原則なので名義変更だけでは無償譲渡となり、法人は時価が損金不算入の役員給与、時価-帳簿価額(備忘価額)1円が益金算入の固定資産譲渡益となります。
個人は、時価相当額が役員給与として給与所得課税となります。
返答ありがとうございます。
役員ではありますが、同族ではありません。
その場合も同じでしょうか。
会社が同族会社でなく、貴方が同族関係者でもない前提で回答します。
会社が貴方に無償で譲渡するという機関決定をしてれいば、上記のような課税は生じないと考えられます。
同族会社と同族関係者の間の取引は恣意的に価額を決めることができてしまうため、先の回答のような税務上の規制がありますが、そうでなければ会社は営利を目的とする組織なので無償や著しく低額で譲渡はしないであろうという前提で考えるためです。
返答ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが、
無償で譲渡するという機関決定の
機関決定とは
どういうことでしょうか。
定款で定められたものですが、一般的には取締役会です。
回答ありがとうございます。
購入時に、取締役会で無償で譲渡するということを
いうていればよいのでしょうか。
譲渡の時にでもよいのでしょうか。
通常は、譲渡前に決議するものではないでしょうか。
申し訳ありませんが、追加のご質問は貴社のガバナンスに関することなので社内でご相談ください。
本投稿は、2022年10月27日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。