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個人事業主の事業用車の償却後の処理方法

事業用で使用し、償却が完了した軽自動車を
売却せず、私用として使用する事は可能なのでしょうか?買った金額は200万くらいで今売却すると100万くらいの値段がつくので売却益となるので何かいい方法はないかと思っています。
やはり売却して、売却益を計上するしかないのでしょうか?今の車が軽自動車なので普通車を事業用として購入しようと思っています。

税理士の回答

売却益は計上しません。
個人の場合には、100万円が譲渡所得です。
50万円の控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

ありがとうございました。
100万円で売って50万の控除があるので
100万−50万=50万に課税でいいでしょうか?

100万−50万=50万に課税でいいでしょうか?
そのように考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年12月07日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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