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確定申告の減価償却方法の変更について

昨年、初めて太陽光発電設備の減価償却申告しました。

今年も継続して申告するのですが、昨年申告が漏れていた設備がありました。この場合、今年から昨年まで遡って申告しても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

  回答します。

  今年に減価償却費を計上することは可能です。
  ただし、今年の経費として計上できるのは、今年の減価償却分のみとなります。
  昨年の分は昨年の必要経費になるため「更正の請求」により、前年の所得の訂正を行います。

米森 様

ご回答いただきありがとうございました。

手続きのある事承知しました。
勉強になりました。

ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月05日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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