確定申告の減価償却方法の変更について
昨年、初めて太陽光発電設備の減価償却申告しました。
今年も継続して申告するのですが、昨年申告が漏れていた設備がありました。この場合、今年から昨年まで遡って申告しても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

回答します。
今年に減価償却費を計上することは可能です。
ただし、今年の経費として計上できるのは、今年の減価償却分のみとなります。
昨年の分は昨年の必要経費になるため「更正の請求」により、前年の所得の訂正を行います。
米森 様
ご回答いただきありがとうございました。
手続きのある事承知しました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月05日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。