固定資産の処分に関して
2年前の9月に購入したバイクが昨年7月末に故障し、廃車しました。
購入金額が38万円だった為、4年利用の減価償却をするつもりでした。
この場合、残りの金額を償却費として申告して良いのか、1〜7月分までしか申告できないのか、どちらになりますか?
税理士の回答

池田康廣
減価償却費は7月分までしか計上できませんが、これを控除した残額は「固定資産除却損」として計上できます。
ありがとうございました😊
調べ方が悪かったらしく、初めて聞く単語でした。
本投稿は、2023年02月22日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。