[減価償却]確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 確定申告

確定申告

お世話になっております。
個人事業を営んでいるものです。

令和4年分の確定申告に関し、令和4年9月に車(事業用として50%按分)を譲渡しました。譲渡所得は発生しません。その場合、仕訳は以下で宜しかったと思いますが、別途、確定申告時に1-9月分の減価償却費を計上してよいでしょうか。

事業主貸(譲渡直前の帳簿価額)/車両運搬具(譲渡直前の帳簿価額)
事業主貸/預託金

税理士の回答

1-9月分の減価償却費は計上して下さい。その結果、減価償却費分車両運搬具の帳簿価額が下がるため、固定資産売却益が生じます。事業所得の雑収入として計上して下さい。
ですので、仕訳としては以下のようになります。
(借)減価償却費 (貸)車両運搬具
  事業主貸    雑収入
(借)事業主貸  (貸)預託金

平様

ご連絡ありがとうございます。
車の売却は譲渡所得ではなかったでしょうか。以前、別の方に下記のようにお聞きしており、譲渡職は発生せず、減価償却部分の処理が不明であったのですが。
------------------------------------
個人の場合、棚卸資産以外の事業用資産の譲渡は事業所得ではなく譲渡所得になります。譲渡所得金額は、譲渡時の帳簿価格-(車両の譲渡直前の帳簿価額+譲渡費用)-特別控除額50万円(限度額)
-----------------------------------

大変失礼致しました。確認したところ、ご指摘の通り、個人事業者の事業用資産の売却は譲渡所得の対象です。譲渡所得の計算もご指摘の通りです。譲渡所得がゼロであれば、その分の申告は不用ですので、減価償却費の処理だけで大丈夫です。

ちなみに、
売却価額-購入時価格+減価償却累計額-リサイクル預託金
はマイナスになります。

それでは、仕訳は以下の3つになりますでしょうか。
減価償却費(1-9月分)/車両運搬具
事業主貸(譲渡直前の帳簿価額)/車両運搬具(譲渡直前の帳簿価額)
事業主貸/預託金

示された仕訳で大丈夫です。そのように処理して下さい。

ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
頭の中が法人になってましたね。

本投稿は、2023年02月24日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,315
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,336