個人事業主の減価償却について
青色申告の個人事業主(アプリ開発エンジニア)です。
新しく40万円パソコンを購入したとして、(家事按分で事業用70%, 個人利用30%)
70%の28万円として減価償却せず経費にできますでしょうか?
40万円を減価償却しないといけないでしょうか?
税理士の回答

40万円のPCであれば経費にできません。40万円を減価償却して償却費を按分することになります。
そうなんですね、ありがとうございます!
本投稿は、2023年04月05日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。