減価償却する必要があるものとない費用の区別の仕方について
減価償却の必要のある費用、必要のない費用の区別の仕方について確認させてください。
減価償却をする必要がある支払いですが、「一般に固定資産として扱われ、耐用年数が設定されている取得価額10万円以上のものを購入した場合」という認識で間違いないでしょうか?
例えば、
・広告代理店にPRを依頼し、その支払いが10万円を超えた。
・弁護士の相談費用などで一括の支払いが10万円を超えた。
などの場合は、10万円を超える支払いであっても、減価償却の必要はないということで間違いないでしょうか?
私は現在個人事業をしていますが、PRのために広告代理店で10万円超の支払いを予定しています。
費用で10万円超を超えるのがPCを買う時を除き初めてのため、「これも10万円超えるという事は減価償却しないといけないのかな?」と感じ、改めて減価償却について調べ、確認のため質問させていただきました。
税理士の回答
減価償却の対象は減価償却資産です。例えは全て減価償却資産ではありません。
以下、お読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
お忙しいところソース含めご回答ありがとうございます。
再度、いただいたご回答を加味して確認させてほしいのですが、
「減価償却資産に当たらないものは、例え支払いが10万円を超えても減価償却の対象にならない」という認識で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
減価償却資産でないものは減価償却の対象にはなりません。
繰延資産のことを想定されているのであれば減価償却資産とは別物です。
回答は以上です。
本投稿は、2023年06月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。