減価償却費の取り扱いについて
不動産賃貸業を営んでいます。
減価償却を最後までした耐用年数を大幅に超過した建物(木造)の簿価が1円という物件があります。その建物(木造)を少し前、不動産鑑定士に鑑定してもらったところ、その建物を600万円と評価していただきました。
この場合の仕訳は「借方:建物/貸方:固定資産評価益」でいいのでしょうか?
またこの600万円分は減価償却をすることになりますか?
その場合、耐用年数は22年または4年のどちらになりますか?
税理士の回答
評価額であって実際に支出した金額ではありませんから、減価償却の対象にはなりません。
減価償却の対象は取得のために支出した金額です。
本投稿は、2023年07月01日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。