法定年数が経過した自宅兼事務所の減価償却
今年から開業し、自宅を事務所として利用しています。
自宅は戸建の中古購入で、築23年目で住んで15年で、法定対応年数は経過しています。
この場合は、自宅按分で経費として申請できるのでしょうか?
ネットで法定対応年数を経過した場合に
法定対応年数×20/100の年数を対応年数にできるような事も書いてありましたが、よくわかりません
仮にそれで計算する場合は
22年×0.2=4.4年で、それで未償却残高を計算するのでしょうか?
税理士の回答
以下の国税庁タックスアンサーに当てはめて計算してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
本投稿は、2023年07月05日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。