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ソフトウェアの購入について

医療業をしているのですが、ソフトウェアとパソコンをセットで購入しました。金額は130万円ほどで36回払いです。これは耐用年数5年の定額法で処理するのでしょうか。パソコンとわけて償却は可能でしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ソフトウェアとパソコンが、明細書(請求書、見積書など)で分けられるのであれば、基本的に分けて計上することが原則です。

ただし、ソフトウェアがもともとパソコンにインストールされており、明細書からも区分することができないのであれば、分けることが出来ませんので、パソコンとして耐用年数4年で償却することになります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年01月04日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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