建物の減価償却の残存簿価
御多忙中、恐れ入ります。ご回答頂ければ幸いです。
2007年4月1日以降に取得した賃貸用建物は残存簿価1円まで
償却できるそうですが、2007年以前に取得した建物の場合
残存簿価1円までの償却はできないのでしょうか?
税理士の回答
平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年(事業年度)分の翌年(翌事業年度)分から残存簿価1円になるまで5年で均等償却しますので、できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm
いったん5%まで償却した後、残りを金額から、1円を引いた金額を5年間で均等償却します。
上記URLを見てください。
ご回答ありがとうございます。
平成19年以前取得の建物でも残価1円まで減価償却できるのですね。
某不動産会社のサイトの解説には平成19年以降取得の建物から
残価1円までの償却が可能になったと書かれていて、それ以前の
建物は対象外?と思ってしまいました。
平成19年度税制改正で5%の残存簿価が廃止されたことに伴い、平成19年3月31日以前取得の減価償却資産についても備忘価額1円まで減価償却できるようになりました。
但し、平成19年3月31日以前取得の減価償却資産の償却方法は従前通りのため、5%の残存簿価を備忘価額1円まで5年で均等償却することとなっています。
本投稿は、2023年12月01日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。