税理士ドットコム - [減価償却]複数年に渡って使用する消耗品の家事按分について - 個人用に使用した時には、転用時の個人への売上と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 複数年に渡って使用する消耗品の家事按分について

複数年に渡って使用する消耗品の家事按分について

今月から個人事業主になりました。
事業専用のPCを少額減価償却資産の特例を利用して購入しようと考えており、複数年にわたって消耗品を使用する際の家事按分について、質問させていただきます。
数年は事業専用での使用を想定しており、購入年に100%経費にできると考えていますが、将来、買い替え等をした際にこのPCをプライベートに転用するとした場合、購入した年に費用化しているので、会計的な対応は不要と考えましたが正しいでしょうか?

それとも将来のプライベート利用を見越して購入時に家事按分すべきなのでしょうか?もしくは、購入した年に遡って、家事按分をする必要はあるのでしょうか?

固定資産であれば、毎年の減価償却費をその年の利用割合で家事按分すればよいと考えておりますが、消耗品はどのように扱えばよいか分からず、ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人用に使用した時には、転用時の個人への売上と考えます。
その時には時価での譲渡になります。

固定資産であれば、毎年の減価償却費をその年の利用割合で家事按分すればよいと考えておりますが、消耗品はどのように扱えばよいか分からず、ご教示よろしくお願いいたします。

購入時で行います。
それだけです。

本投稿は、2024年07月07日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452