減価償却について
バイク(自動小型二輪車)を使って個人事業をしております。
バイクの減価償却についていくつか疑問点がありますのでご返信頂けると幸いです。
①2022年9月に税込29万で購入したバイクを少額減価償却資産の特例を使って申告したのですが、その際固定資産台帳を作成しておりません。今からでも固定資産台帳に記載すべきでしょうか(ちなみにこのバイクは今年8月に売却済みです)
②今年8月上記バイクを8万で下取りに出し新たに39万のバイクを購入致しました。下取り額が引かれ31万の会計だったのですが、39万を減価償却費として申告して問題無いでしょうか。また少額減価償却資産の特例を使った減価償却資産を売却した場合会計上処理することはあるのでしょうか
③上記39万で購入したバイクは定率償却をする予定ですが、2026年8月に売却した場合2026年の申告時には減価償却費としていくら計上出来るのでしょうか。
長々と申し訳無いのですが、ご返信頂けるとありがたいです。
税理士の回答

① 2022年9月に購入された税込29万円のバイクを少額減価償却資産の特例を適用して申告されたとのことですが、本来、固定資産台帳の作成は任意ですが、減価償却資産の管理において重要です。少額減価償却資産として全額損金算入済みで売却した場合でも、今後の参考や他の固定資産の管理を一貫して行うために固定資産台帳へ記載することが推奨されます。しかし、すでに売却済みであるため、特に税務的なペナルティはありません。
② 新しく39万円のバイクを購入し下取りが8万円だったため、実際には31万円で取得されたという会計になっているようですが、減価償却の計算は購入時の正味の取得価額で行います。したがって、減価償却費としては31万円分を計上します。また、少額減価償却資産の特例を適用した資産を売却した場合、売却損益の計上は通常の資産と同様に行う必要があります。ただし、特例によって損金算入されているため、その資産の残存簿価が0円となっているケースが多いです。
③ バイクの減価償却は定率法で考えられているとのことですね。定率法は未償却残高に一定の償却率をかけて計算します。39万円を購入し、何年間か経過して売却する場合、耐用年数や償却率に基づいて1年間ごとの減価償却費を計算し、売却年度までの累計減価償却費を算出します。売却時の未償却残高(39万円から累計減価償却費を差し引いた額)がその年の減価償却額になるでしょう。具体的な計算は資産の具体的な耐用年数と償却率の把握が必要です。
ご返信ありがとうございます。何点か疑問点があるので再度返信頂けると助かります。
・もしバイク代37万、下取り8万で支払いが29万だった場合なら少額減価償却資産の特例を使うことは可能だったのでしょうか
・2022年に購入したバイクは少額減価償却資産の特例を使ったので簿価は0円だと思われます。この場合何も特例を使わなかった簿価0円の減価償却資産と同様のやり方で売却損益の計上をして大丈夫でしょうか
・新車バイクの耐用年数は3年です。定率法での償却限度額を調べた結果
2024/08〜12 108,387円
2025年 187,835円
2026年 62,549円
2027年 31,228円
上記を参考にお聞きしたいのが2026年8月に売却した場合、2026年の経費に計上出来るのは62,549円の内の8ヶ月分の41,700円か、それとも2026年分と2027年分を合計した93,777円を計上していいのか。
長々と申し訳ありません。ご返信頂けると幸いです。
本投稿は、2024年10月16日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。