118000円の美顔器購入、クレジットカード分割の際の仕訳について
自宅サロンをやっており、青色申告です!
11/20に事業用クレジットカードで
¥118800の美顔器を購入しました。
分割で支払っていく予定です!
減価償却がよくわからずご相談させてください。
①青色申告なので
少額減価償却の対象になりますか?
それとも一括減価償却の方で1/3ずつの経費計上でしょうか?
②仕訳の仕方がよくわかりません。
11/20 借方/器具備品 貸方/未払金
それとは別で業務で使用開始した12/1に
12/1 借方/減価償却費 貸方/器具備品
も入力し
初回引き落とし日に未払金の引き落としとして入力していくのでしょうか?
色々調べましたが難しくて、教えて頂けると幸いです!
税理士の回答

①青色申告で中小企業者に該当すると思われるので、少額減価償却資産の対象になると思われます。
一括償却資産で1/3ずつ経費に計上しても問題ありません。
②少額減価償却資産を選択するのであれば、
11/20
(借方)消耗品費 118,800 (貸方)未払金 118,800
と一括で必要経費に算入できることになります。
引き落し時に未払金を減らしていくことになります。
唐澤さん、ありがとうございます!
少額減価償却資産を選択しようと思います。
その場合は、減価償却の仕訳は不要で
消耗品日としての仕訳のみという認識で間違いないでしょうか?

おっしゃる通り、減価償却の仕訳は不要です。
減価償却とは、上記のように一括で必要経費に算入できない固定資産を、各年にわたって必要経費に算入していく会計処理に他ならないからです。
大変わかりやすく助かりました!
ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月05日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。