控除対象経費 - バケーションレンタル法人
こんにちは、
この1年間、副収入を得るための選択肢として、日本で家を購入し賃貸する可能性について研究してきました。北九州で一戸建てを購入したいのですが、特に国家戦略特区に該当する地域を狙っています。私は日本国籍ではないので、行政書士の先生から、私のような場合は事業を起こす必要があるとアドバイスを受けました。
質問です:
- バケーションレンタル事業を行う場合、どのような経費が税金から償却できるのでしょうか?
- 年に1-2回日本に出張する必要がありますが、この出張費は事業経費として計上できるのでしょうか?
ありがとうございました。
税理士の回答

こんにちは。バケーションレンタル事業に関するご質問についてお答えいたします。
1. バケーションレンタル事業で控除可能な経費について
バケーションレンタル事業を行う際、以下のような経費を事業所得から控除することが可能です。
- 減価償却費: 物件の購入費用は資産計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。
- 管理費: 物件の維持・管理に必要な費用は経費として計上できます。
- 修繕費: 物件の修繕やメンテナンスにかかる費用も経費として認められます。
- 光熱費・通信費: 事業運営に直接関連する電気代、水道代、インターネット料金などが該当します。
- 広告宣伝費: 物件の宣伝や集客のための広告費用も経費に含まれます。
- 旅費交通費: 事業運営に必要な出張や移動にかかる交通費が該当します。
これらの経費は、事業運営に直接関連し、かつ合理的な範囲内であることが求められます。
2. 日本への出張費の事業経費計上について
年に1~2回の日本への出張費を事業経費として計上することは可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務関連性の明確化: 出張の目的が事業運営に直接関連していることを示す必要があります。例えば、物件の視察、契約交渉、管理業務などが該当します。
- 適切な記録の保存: 出張に関する旅程、訪問先、業務内容を詳細に記録し、保存しておくことが重要です。
- 合理的な費用であること: 出張費用が社会通念上妥当な範囲内であることが求められます。
これらの条件を満たすことで、出張費を事業経費として計上することが認められます。
本投稿は、2024年12月10日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。