中古車の減価償却について
法人となります。
10年落ち以上の中古車を購入しまして、今期決算で定率法(耐用年数)2年で減価償却を行うといきなり備忘価額になってしまうのはどうしてでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

減価償却資産の償却率表において、平成24年4月1日以後取得資産で、耐用年数2年の定率法は、1.000の償却率となっています。
従いまして、初月に取得(償却月数が12か月)の場合は、備忘価額までの償が行われることとなります。
以下ご参考下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf

増井誠剛
10年超の中古車は税法上、耐用年数を「本来の耐用年数の20%(端数切捨て)」とする簡便法が適用可能であり、通常6年の普通車なら2年となります。定率法で償却を行う場合、初年度に大半を償却し、2年目で備忘価額1円となるのは、定率法の償却率が高く設定されているためです(2年の場合、償却率1.0=全額償却)。つまり、耐用年数が極端に短い上に、定率法特有の急速償却の結果、一気に帳簿価額がゼロ近くに達するのです。償却の平準化を希望される場合、定額法の選択もご検討ください。
ご回答ありがとうございました。
分かりやすいご説明をありがとうございました。
本投稿は、2025年07月18日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。