年間ライセンスソフトウェアの費用計上について
最近流行りのサブスクリプションモデルについて、教えてください。
年間ライセンスで商用ソフトウェアを購入した場合に、以下のように認識していますが、正しいでしょうか?
- 減価償却は不要
- 使用期間が会計年度と同一の場合には全額を損金算入できる
30万円以上の買取ライセンスの場合には、減価償却が3年(研究開発用)もしくは5年と認識していますが、年間ライセンスの場合には必要無いと思っており、確認をさせていただきたく投稿いたしました。
お手数をお掛けしますが、ご回答のほどお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ライセンス契約の場合には資産計上は不要です。
ライセンス使用料が1年間の支払いの場合、支払時に全額損金処理することができます。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
『ライセンス使用料が1年間の支払いの場合、支払時に全額損金処理することができます。』
ということで、私の認識が合っていることが確認できました。
ただ、『ライセンス契約の場合には資産計上は不要です。』という点について確認させてください。
これは永久使用権付ライセンス(買取ライセンス)の場合という認識でよいでしょうか?
それとも年間ライセンス(年額支払いライセンス)でも、ライセンス契約の場合には資産計上不要ということでしょうか?
ちなみに補足しますと、今回の対象ライセンスは以下のようなライセンス形態です。
買取ライセンス=永久使用権付ライセンス(初年度以降年間保守更新することで、最新版まで利用可能。ただし、保守が切れてもその時点までのバージョンは永久に利用可能)
年間ライセンス=契約期間の間はその時点までの最新版まですべてのライセンスが利用可能。
いずれのタイプもインストール時に使用許諾書がポップアップしてきて『承諾します』のボタンを押すことで同意したことになるタイプです。利用契約書などの物理的な契約書は締結しないタイプです。

永久歯ようだと、実質、ソフトウェアとされる余地がありますね。陳腐化せず、利用できるのであれば。
他、海外のソフト会社だと、一年と1日といった契約を結ぶこともあり、この場合は、前払費用扱いも必要とされます。海外のソフト会社については要注意です。

藤本寛之
回答遅くなり申し訳ありません。
永久使用権付ライセンスの場合、30万円以上の場合(少額減価償却費特例適用)、ソフトウェアとして資産計上し、減価償却します。毎年の保守料金は支払いした時に損金処理します。
年間ライセンスの場合には、前回回答したとおり支払いした時に損金処理します。
皆さん、早速のご回答、本当にありがとうございます。
皆さんのご回答で、自分の理解を確認できて、大変助かりました。
本投稿は、2018年05月07日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。