少額減価償却資産の特例、仕訳の仕方
少額減価償却資産の特例、仕訳の仕方についてご質問です。(青色申告)
230,000円のパソコンを購入して、半分は事業用半分はプライベート用として利用しています。
購入時はプライベート用のカードを利用して購入しました。(その分についてはまだ事業用口座からプライベート用口座にはお金を移しておりません。)
①少額減価償却資産の特例を利用したいのですが、どのように仕訳をしたら良いのでしょうか?
②カード利用分のお金をプライベート用口座に移す場合の仕訳方法を知りたいです。
③また減価償却時、というのは12月31日と考えて良いのでしょうか?
税理士の回答
①少額減価償却資産の特例を利用したいのですが、どのように仕訳をしたら良いのでしょうか?
以下の仕訳となります。
工具器具備品 230,000 / 事業主借 230,000
②カード利用分のお金をプライベート用口座に移す場合の仕訳方法を知りたいです。
以下の仕訳となります。
事業主貸 230,000 / 普通預金 230,000
③また減価償却時、というのは12月31日と考えて良いのでしょうか?
12月31日で結構です。
減価償却費 230,000 / 工具器具備品 230,000
とても参考になりました。お忙しい中ご教授くださりありがとうございます。
本投稿は、2025年11月11日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







