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法人の減価償却費を計上しない提案をされる場合。

できるだけ多くの方からご意見をお聞きしたいのですが
税理士事務所側から減価償却を今期もしくは当分ストップしましょう。と
顧問先にご提案される事はございますか?
もちろん顧問先側が利益を大きく見せたいという理由等で償却しない!と
いう場合は税理士事務所様も要望に応じる事はあるかと思いますが、
逆に税理士事務所様から勧める状況があれば、どういったケースかあるのか
参考にお聞きしたいと思っています。宜しくお願いします。

税理士の回答

あまりありません。
中小企業の会計に関する基準の決算をしていないことになります。

税理士側から「減価償却をあえて止めましょう」と提案する場面は多くはありませんが、一定の条件下では合理的な選択肢となり得ます。典型例としては、まず金融機関対策が挙げられます。融資審査において自己資本比率や利益水準を重視する局面では、償却を繰り延べて利益を厚く見せることで格付け維持に寄与する場合があります。また、事業承継や株価算定が目前に迫っている場合も同様で、純資産価額方式の評価を意識して利益調整する意図があります。さらに、赤字が続いて繰越欠損金が相当額残っている場合には、償却を止めても税負担に影響がないため、設備投資の更新局面に合わせて償却を平準化させる目的で調整するケースもあります。ただし、減価償却は本来「任意償却」とはいえ、あくまで限定的・戦略的な判断として、理由と見通しの説明が前提となります。

ご返答が遅くなり大変申し訳ございません。
株価を意識した状況とは比準要素などの事でしょうか?
例えばですが
①B/S上の純資産 黒字
②配当なし
③税務上の所得 赤字
となった場合、比準要素1になり、ほぼ純資産価額方式で株価を評価する事になる。
これを避ける為に減価償却をせずに税務上の所得を黒字にもっていければ
純資産価額と税務上の所得が該当して比準要素2となり株価評価が折衷方式に
なるので株価として有利になる。という状況が想定された場合に提案される可能性は
なきにしもあらず?という事でしょうか。

本投稿は、2025年11月18日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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