固定資産の車に部品を後付けした耐用年数
固定資産台帳に載っている車(耐用年数6年)に部品(スカート等)を35万円で後付けした場合、科目は工具備品で耐用年数は車の耐用年数である6年でよろしいのでしょうか。
耐用年数は車購入から6ヶ月経過していれば
5年6ヶ月となるのでしょうか。
調べたのですがよく分からなかった為こちらに質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
山口勝己
車のパーツを付けた場合には、そのパーツは車の一部になりますから、管理科目は、車両運搬具です。
修理では無く、資本的支出になりますから、車は従来通りの処理をし、パーツだけ耐用年数6年で別途減価償却をします。
上田誠
後付けした部品(35万円)は「車両の資本的支出」として処理し、科目は工具備品ではなく“車両の帳簿価額へ加算”し、耐用年数は“車の残存耐用年数”をそのまま引き継ぐのが正しい取扱いでございます。
したがって、車購入から6か月経過している場合は、車の耐用年数6年から経過期間6か月を差し引いた「残り5年6か月」を耐用年数として償却することになります。
よく分かりました。
ご回答頂いた先生方ありがとうございました。
山口勝己
平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出とされた金額を取得価額として減価償却を行います。
つまり、資本的支出は、新しい資産を買ったとして、別に減価償却を行います。耐用年数は、あくまでも償却率を出すためのものであって、車の6が変わることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm
本投稿は、2025年12月08日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




