店舗閉店につき資産の除却と減価償却について
はじめまして、飲食店を11月末で閉店(廃業ではありません)し
12月14日に貸店舗を退去いたしました。
次に移転はしていません。
店舗内の造作物は残留物として置いたままの退去です。
(スケルトンにしろと大家兼不動産屋にいわれなくて、ここのところは免れました。)
青白申告を提出する際に確認させてください。
1.前年度の未償却残高を全て損益計算書内に固定資産除却損として計上してよいでしょうか?
2.本年度提出の減価償却の計算、減価償却費の計算内は空欄でよいでしょうか?
資産はないのですが…開業費として繰延資産はどうなるのでしょうか?
開業費も一括して固定資産除却損に計上してよろしいでしょうか?
3.貸借対照表12月31日(期末)の減価償却に使用した資産は0でよいでしょうか?
ご教授いただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
坪井昌紀
1.2を参照のこと。
2.固定資産を12月まで減価償却してから、残りを固定資産除却損とするべきです。
開業費などの繰延資産は一括償却してください。
3.0で良いです。
三嶋政美
閉店に伴い使用実態がなくなった資産は、当期で整理して問題ありません。
1.造作物等については、11月末で営業を終了し、その後使用していないため、1月から11月分まで減価償却を行ったうえで、残る未償却残高を固定資産除却損として当期の損益計算書に計上するのが適切です。前年度残高を無条件で全額除却するのではなく、「使用月まで償却→残額を除却」という流れになります。
2.当期の減価償却計算欄には、1〜11月分の償却額を記載します。期末時点で残存資産がないため、12月分の償却は不要です。開業費についても、事業を継続しない以上、未償却残高を当期に一括して整理(除却)して差し支えありません。
3.その結果、12月31日時点の貸借対照表における減価償却資産残高は0円となります。
本投稿は、2025年12月30日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






