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厨房機器のが器具備品に分類される時の法定耐用年数について

機械装置ではなく器具備品に分類される時の法定耐用年数が何年になるか、耐用年数表の項目(例:電気冷蔵庫)に準えて見解をご教示頂けますと幸いです。

主な器具備品は次のとおりです。
・電気フライヤー
・スチームコンベクションオーブン
・食器洗浄機
・炊飯器
・IHヒーター
・包丁殺菌器
・電解水生成器

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

器具備品に該当する場合は6年となります。

器具備品-電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 6年

・電気フライヤー 
・スチームコンベクションオーブン 
・食器洗浄機 
・IHヒーター 


上記4点は機械装置に該当する可能性があると考えます。
参考までに国税庁の耐用年数です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

本投稿は、2026年04月20日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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