[減価償却]廃業時の車の処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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廃業時の車の処理について

親が個人事業を7月に廃業し、息子の私が事業を引き継ぎました。
そこで、私の車を事業資産に事業割合40%で登録してたのですが、私が事業を継承したことにより、車をこちらに移行させたいです。
耐用年数はとうにすぎ簿価1円です。

処理として、
親側(7月31日)
事業主勘定/車両運搬 1

私側
買い替える予定なので、今は特に処理せず購入した時に資産に計上

この考えで大丈夫でしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

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お父さまの側の処理)
 ↓
ひとつの仕訳例となります。

事業主勘定/車両 1円 家事転用


ご質問からは不明ですが、もしお父さまが消費税の課税事業者の場合は、事業の用に供していた資産を廃業して家事転用したときは「みなし譲渡」として、事業として時価を対価とした資産の譲渡とみなされます。

そのため、課税事業者の場合、車の時価をご確認されることをおすすめ致します。

なお、消費税の売却額の区分について、消費税法基本通10-1-19の逐条解説において、「区分は、その譲渡のときの使用割合ではなく、原則として、当該資産を取得したときの区分によることとなる。」と説明されています。「税のしるべ」令和5年9月5日号においても同旨の説明がなされています。

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質問者さまの側の処理)
 ↓
前提から仕訳不要で特に構わないと考えます。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

お世話になります。

親御さん側で7月31日付けで「事業主貸/車両運搬具 1円」として帳簿から外す処理は、その考え方で問題ありません。相談者様側も、買い替えまで車両を帳簿に載せなくても大きな問題はありません。ただ、引き続き事業に使うのであれば、備忘価額(帳簿に残しておくための1円)で計上しておくと、後の処理がわかりやすくなります。

相談者様名義の車を親御さんの事業で減価償却していたのは、所得税法56条の取扱いによるものと考えられます。生計を一にする親族(同じ家計で暮らす家族)が持つ資産を事業に使う場合、その減価償却費を事業主の経費にできる、というものです。廃業すれば親御さんの事業での使用は終わります。売却ではなく、所有者である相談者様がそのまま使い続けるだけなので、親御さん側に譲渡の問題は生じません。償却は済んでいるため7月までの償却費はありません。一方、1月〜7月分のガソリン代・保険料・自動車税などは、事業割合40%分を親御さんの経費にできます。

相談者様側では、もともとご自身の車ですので、事業に使う期間の燃料費や保険料などを、事業割合に応じて経費にできます。これは車両を資産計上していなくても可能です。計上する場合は「車両運搬具 1/元入金 1」とし、償却費は発生しません。

買い替えで下取りに出すときは、事業用部分の売却は事業所得ではなく譲渡所得(所得税法33条)として扱われます。生活用部分は非課税です(所得税法9条1項9号)。下取り価格が少額であれば、譲渡所得の特別控除50万円の範囲内に収まり、課税されないことが多いと考えられます。新しい車は取得価額で資産計上し、事業割合分を減価償却します。

なお、以上は親御さんと相談者様が生計を一にしていたことを前提としています。そうでなかった場合は、そもそも親御さんの帳簿に計上できたのかという点から整理し直す必要があります。

また、事業を引き継いだ相談者様は、ご自身の開業届の提出が必要です。青色申告を希望される場合は、原則として開業日から2か月以内に承認申請書を提出してください。

ありがとうございました。
とても参考になりました。
藤倉先生のご指摘にありました生計の件でしたが、取得して資産に計上したときは生計が一緒でした。しかしながら、5年前に結婚し別生計になっております。
その時には耐用年数も過ぎ償却はしていませんでしたが、ガソリン代など、使用割合に準じて経費にしてました。(ここ数年赤字で、経費にしていたものは年間7〜10万円程度)
過去分を見直し修正したほうがよいでしょうか。

追加のご質問について、別生計になったことだけで、親の事業に実際に使った燃料費まで一律に否認されるとは限りません。車の所有者、実際の使用者、費用負担者、事業使用割合を年ごとに確認します。もともとご自身の所有車なら、親から所有権を移す取引と決めつけない整理も必要です。過去分は走行記録・領収書と申告書を突き合わせ、誤りがあれば税額だけでなく繰越損失への影響も確認してください。赤字だから訂正不要とは判断せず、親御様の申告資料を近隣の税理士または管轄税務署へ示して相談されるとよいと考えられます。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

ありがとうございました。
早速見直して整理したいと思います。

本投稿は、2026年10月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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