車の減価償却について
減価償却についてお尋ねします。
今年2月に個人事業主を廃業したのですが、また新たに事業を始めることになりました。
約3年前に車を購入し、事業用に使用していたため、減価償却していました。
普通車の耐用年数は6年とのことなので、半分ほど償却したところです。
次の事業でも使用する予定なのですが、残った額について、引き続き減価償却することは出来るのでしょうか。
税理士の回答
同じ方が所有する車を新しい事業でも使う場合、残る未償却額について減価償却を続けられる可能性があります。ただし、再開時に新たに購入したものとして取得価額や耐用年数を最初から設定し直すわけではないと考えられます。廃業までの償却額に加え、廃業から再使用まで私用だった期間の減価、再開後の業務使用割合・使用月数などを確認します。「購入から3年なので残額は半分」とは限りませんので、購入資料・過去の減価償却明細・廃業時の帳簿をそろえ、お近くの税理士事務所に再開時の残高と当年の償却額をご相談ください。
次の事業でも使用するのであれば、残った額について引き続き減価償却することは可能です。
本投稿は、2026年10月22日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






