庭の人工芝の耐用年数
自宅の一部を法人に賃貸しており、共用庭も賃貸借契約の対象に含まれています。
2026年に庭18.2㎡へ合成樹脂製人工芝と防草シートを新設しました。工事総額は税込616,000円です。
整地・掘削・残土処理は、人工芝を敷設するために既存地面を約10cm掘り下げ、下地を形成する目的で実施したもので、独立した土地造成工事ではありません。
このため、工事費全額を人工芝設備の取得価額とし、「構築物・合成樹脂造のもの」として耐用年数10年で減価償却し、賃貸利用部分を家事按分する処理を考えています。この資産区分で問題ないでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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下記の国税庁の質疑応答事例を参考にしますと、以下のように整理できるものと考えます。
・人工芝の表層部、ターフ及びアンダーパット部分については、「構築物」の「合成樹脂造のもの」の耐用年数10年が該当すると考えます。
・人工芝の基礎部については、該当する部分があるのでしたら、質疑応答事例の運動場等ではなく、ご自宅の庭とのことですので、緑化施設及び庭園/その他の緑化施設及び庭園 20年あたりが妥当かと考えます。
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参考)
国税庁 質疑応答事例「人工芝の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/06.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
工事費全額を人工芝設備の取得価額とし、「構築物・合成樹脂造のもの」として耐用年数10年で減価償却し、賃貸利用部分を家事按分する処理を考えています。この資産区分で問題ないでしょうか。
問題ないように思います。
国税庁の人工芝の事例は、表層と基礎を区分し、ターフ等に10年を適用しています。ただし運動場等の事例のため、ご自宅の庭へ工事総額をそのまま当てはめられるとは限りません。掘削・下地工事が表層の張替え後も機能するか、独立した基礎部分があるかを施工図・内訳書で確認する必要があると考えられます。工事費の負担者と資産の所有者、法人への賃貸用途・私用割合も整理し、区分・取得価額・按分根拠を税理士へ確認してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
ご記載の内容であれば、人工芝と防草シートを一体の構築物とし、「合成樹脂造のもの」の耐用年数10年で減価償却する処理は合理的と考えます。整地・掘削・残土処理の費用も、人工芝の下地づくりのための付随費用として取得価額に含めて差し支えないと考えます。
理由は次のとおりです。
1. 資産区分について減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一では、構築物のうち「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の「合成樹脂造のもの」が10年とされています。人工芝と防草シートは地面に敷設して固定する合成樹脂製の工作物(土地に定着した設備)ですので、この区分に当てはめるのが自然です。なお、芝生や樹木を植えて緑化する「緑化施設」(耐用年数通達2-3-8の2)は生きた植物を前提とした区分のため、人工芝は通常これに当たりません。
2. 整地費用について土地そのものの改良や造成にかかる費用は、土地の取得価額(減価償却できない資産)とされます(所得税基本通達38-10参照)。一方、ご記載のように人工芝を敷くための掘り下げと下地づくりであれば、舗装工事の路盤工事と同様に構築物と一体の工事と考えられます。税務調査では工事の目的を確認されることがありますので、見積書や工事内訳書を保存しておくと安心です。
3. 償却額と按分について個人の不動産所得では、届出がなければ定額法となります。10年の定額法償却率は0.100ですので、償却額は「616,000円×0.100×(使用月数÷12)×賃貸割合」となり、2026年分は使用開始月からの月割計算です。共用庭は面積や利用実態などで賃貸割合を決め、その根拠を書面に残しておくことをお勧めします。
4. 消費税について取得価額を税込・税抜のどちらで計上するかは、消費税の課税事業者かどうか、また経理方式によって変わります。賃貸が住宅用(非課税)か事務所用(課税)かも関係しますので、あわせてご確認ください。
本投稿は、2026年10月31日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





