使用貸借後の減価償却について
7年前に、父が新築した事務所用建物を相続しました。
父の準確定申告までは減価償却を行っておりました。
父の死亡後2年間ほど、後任の方に固定資産税と同額で事務所を貸しておりました。
後任の方が別の場所へ移転されてから入居者はおりませんでしたが、先日この事務所を借りたいという方が現れ、賃貸契約を結ぶこととなりました。
この場合、父の準確定申告で計算した期末簿価で中古資産を取得したものと考え、使用貸借から賃貸契約を結ぶまでの期間は業務の用に供していない期間だったとみなして未償却相当額を計算すれば良いのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪野由紀夫
お考えのとおりの減価償却の月割り計算で計算ください。
回答してくださいましてありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2018年11月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。