税理士ドットコム - [減価償却]太陽光余剰配線工事の仕訳について - 国税庁のホームページを参考にしてください。(参考...
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太陽光余剰配線工事の仕訳について

電力会社より今から太陽光を設置する場所の太陽光余剰配線工事の請求があり(約90万円)支払いをしました。
減価償却資産になるのでしょうか。
その場合、その場合償却年数、仕訳はどのようにすればよろしいでしょうか。

税理士の回答

国税庁のホームページを参考にしてください。

(参考)
太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
【照会要旨】
 甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定です。
 太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、この系統連系に伴い、電力会社の電気供給設備を新たに設置又は変更する場合には、その工事費用については、電力会社との間の契約に基づき甲社が負担することとしています。
 この場合、甲社が負担する工事費用(以下「連系工事負担金」といいます。)は、繰延資産に該当しますか。また、繰延資産に該当するのであれば、「電気ガス供給施設利用権」(耐用年数省令別表三)の耐用年数に準じて15年間で償却して差し支えありませんか。

【回答要旨】
 当該連系工事負担金は、繰延資産に該当します。また、その償却期間は15年として差し支えありません。

回答ありがとうございます。連系工事負担金で処理いたします。
また、この工事に関する設計変更による過不足金の支払いも約20万円発生したのですが、この処理はド利用な仕訳になるのでしょうか教えて下さい。

太陽光設備の本体に合計して、減価償却をしていく事になります。

適切なご回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。

本投稿は、2019年02月06日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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